ハートビル法とは?
ハートビル法というのは、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の通称です。
このハートビル法は、大幅に改正され平成15年に施行されています。
ハートビル法の内容は?
ハートビル法では、特別特定建築物※で、床面積が2,000u以上の建築等をしようとしている者は、次のような特定施設の配置を、政令で定める利用円滑化基準に適合させなければならないとされています。
■廊下
■エレベーター
■トイレ...など
ちなみに、この規定は、建築基準法の建築物の建築に関する申請において適合しなければならない建築基準関係規定とみなされます。
また、その他の特定建築物を建築、修繕等する者については、同基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
さらに、特定建築物の建築や特定施設の修繕・模様替えの計画が、利用円滑化誘導基準を超える等の基準に適合する場合に、所管行政庁への申請によって認定建築物として認定されれば、建築基準法上の容積率の特例を受けられます。
※学校、百貨店、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する特定建築物のうち、不特定多数の者や、主に高齢者、身体障害者等が利用するもので、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものです。 |