建築基準法上の道路とは?
都市計画区域と準都市計画区域内においては、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないことになっています。
この「道路」というのは、幅員4m※以上で、次の道路のことをいいます
■道路法による道路
■都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路
■これらの法律等による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
■私道で特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
■建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する道
※特定行政庁が指定する区域内では6m
上記以外で道路とみなされるものは?
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものも道路とみなされます。 |