道路法の内容は?
道路法では、次のようなことについて定めています。
■道路管理者は、建物と道路が一体的な構造(道路一体建物)になることについて、新築建物の所有者と協定を結んで、その道路の新設、改築、維持等を行うことができる。
■公示のあった協定は、公示後にその道路一体建物の所有者になった者にも効力がある。
■道路の新設・改築等に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間は、その区域内での土地の形質の変更、工作物の新築・増築・改築等をする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない。...など
なお、道路一体建物に関する協定と道路の区域の決定については、次のようなところで確認できます。
■関係地方整備局
■北海道開発局
■都道府県
■市町村 |