今まで公庫で借りていた人やフラット35を利用していた人はどうなるのですか?
現在、公庫融資を返済している人に関してですが、返済口座や金利などの返済条件などは、借入時に交わした契約内容のままで、これまでと何も変わりません。
ただし、今後の返済管理については住宅金融支援機構が引き継ぐことになりますので、住宅ローン控除を受けるための融資額残高証明書は機構が発行することになります。
ちなみに、発行のスケジュールなどは、毎年10月頃に住宅金融支援機構のホームページ上に告知されます。
一方、フラット35を返済中の人に関しても、公庫が買い取っている利用者の住宅ローン債権を住宅金融支援機構がそのまま引き継いでいますので、返済口座や金利などの返済条件などのローン契約内容は変わりません。
なお、公庫を通して実施されていた財形住宅融資については、機構がその業務を引き継ぎますので、今後は機構を通して利用することができます。
フラット35は住宅金融支援機構の取扱いになってから変わったのですか?
フラット35の商品内容は、住宅金融支援機構の取扱いになってから次のように改善されています。
■融資率の上限が購入金額の8割から9割までとなった。
■築10年以内のマンション購入では、新築分譲時に機構の定める耐久性基準などを満たしていることがあらかじめ確認されていれば、適合証明書が省略できる(「中古マンションらくらくフラット35」)。
■「フラット35S」(優良住宅取得支援制度)の実施
…フラット35の申込みの際、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性、免震住宅のいずれかの基準を満たす住宅であることを証明する「適合証明書」を提出すると、当初5年間の金利が0.3%優遇されます。
■他の金融機関のローンからフラット35への借換えは「フラット35(保証型)」の利用により可能になっています。 |