権利能力というのは、私法上権利の主体となり得る、一般的抽象的資格または地位のことをいいます。 なお、権利能力は、自然人と法人とでは、異なるところがあります。
権利能力は、権利を享有し得る資格なので、権利を取得するための行為ができる能力とは異なります。 なので、権利能力がある者でも、行為能力を有しない者もあります。
自然人は出生によって権利能力を有することになります。 ただし、胎児は、相続と不法行為の損害賠償については、生まれたものとみなして権利能力が与えられます。 なお、自然人の権利能力の終期は死亡です。
法人の権利能力は、その設立によって取得し、その定款や寄付行為で定められた目的の範囲に限定されます。 なお、法人の権利能力の終期は、法人の解散後の清算結了です。