損害賠償というのは、契約違反(債務不履行)や、不法行為を原因として発生した損害を填補することをいいます。 損害賠償は、原則として金銭で賠償しますが、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできます。
賠償されるのは、財産上の損害が通例ですが、生命、身体、自由等の侵害にあっては、精神的損害(慰謝料)も請求できます。
損害賠償の賠償額は、原則として、その加害行為(債務不履行)によって、通常生ずべき※損害に限られますが、特別の事情による損害も当事者が予見し、または予見可能であったときは賠償の対象になります。 ※相当因果関係のある
損害賠償請求権は、不法行為では、加害者および損害を知ったときから3年、債務不履行では、権利発生から10年で時効が消滅します。