住宅ローンの金利比較ガイド その2



損害賠償額の予定等の制限とは?

損害賠償額の予定等の制限とは?

損害賠償額の予定※は、一般私法上は自由にできます。

しかしながら、宅建業者が自ら売主として、売買契約を結ぶときは、損害賠償額の予定と違約金(違約罰)の合計額に限度を設け、これに反する特約は、限度を超える部分については無効とされています。

ただし、宅建業者間取引には適用はありません。

※債務者の債務不履行の際に、債権者は実際に生じた損害を立証することなく、あらかじめ予定した額を請求できるとの定めです。

限度を超える部分が無効とされる理由は?

これを自由とすると、予定額が極めて高額となり、購入者の利益を害するおそれがあるからです。

また、一般的に、実損害が代金の2割を超えるのはまれであると考えられますし、このような場合が想定されるときは、予定額を定めずに、実損害を立証して請求する方法もあるからです。

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代位弁済とは?

代位弁済というのは、第三者や共同債務者※が債務を弁済することをいいます。

※保証人や連帯債務者等のことです。

弁済者の権利は?

弁済者は、弁済した全額について、債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することができることになります。

ちなみに、共同債務者のように、弁済をすることについて正当の利益を有する者が弁済したときは、法律上当然に債権者に代位(法定代位)しますが、その他の第三者が弁済したときには、債権者の同意を得て代位(任意代位)することになります。

なお、任意代位の場合は、弁済者は債権譲渡の場合と同様の対抗要件※を具備しなければならないものとされています。

※債務者への通知やその承諾のことです。


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