金銭債権の譲渡の対抗要件は?
金銭債権の譲渡の場合には、第三者に対する対抗要件を具備しないと、債権譲渡人が破産した場合に、第三者に対抗できなくなるおそれがあります。
債権譲渡の対抗要件は?
通常、債権譲渡の対抗要件は、債務者の承諾や通知が必要とされますが、平成10年に施行された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、法人の有する金銭債権については、債務者の了承なしでも、その債権の譲渡について登記することで、第三者対抗要件を具備できることになりました。
ただし、債務者に対する対抗要件を具備するためには、通常の債務者への通知等の手続きが必要となります。 |