住宅ローンの金利比較ガイド その2



損害賠償の賠償額は?

損害賠償の賠償額は?

損害賠償の賠償額は、原則として、その加害行為(債務不履行)によって、通常生ずべき※損害に限られますが、特別の事情による損害も当事者が予見し、または予見可能であったときは賠償の対象になります。

※相当因果関係のある

損害賠償請求権の時効は?

損害賠償請求権は、不法行為では、加害者および損害を知ったときから3年、債務不履行では、権利発生から10年で時効が消滅します。

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損害賠償額の予定等の制限とは?

損害賠償額の予定※は、一般私法上は自由にできます。

しかしながら、宅建業者が自ら売主として、売買契約を結ぶときは、損害賠償額の予定と違約金(違約罰)の合計額に限度を設け、これに反する特約は、限度を超える部分については無効とされています。

ただし、宅建業者間取引には適用はありません。

※債務者の債務不履行の際に、債権者は実際に生じた損害を立証することなく、あらかじめ予定した額を請求できるとの定めです。

限度を超える部分が無効とされる理由は?

これを自由とすると、予定額が極めて高額となり、購入者の利益を害するおそれがあるからです。

また、一般的に、実損害が代金の2割を超えるのはまれであると考えられますし、このような場合が想定されるときは、予定額を定めずに、実損害を立証して請求する方法もあるからです。


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