損害賠償額の予定等の制限とは?
損害賠償額の予定※は、一般私法上は自由にできます。
しかしながら、宅建業者が自ら売主として、売買契約を結ぶときは、損害賠償額の予定と違約金(違約罰)の合計額に限度を設け、これに反する特約は、限度を超える部分については無効とされています。
ただし、宅建業者間取引には適用はありません。
※債務者の債務不履行の際に、債権者は実際に生じた損害を立証することなく、あらかじめ予定した額を請求できるとの定めです。
限度を超える部分が無効とされる理由は?
これを自由とすると、予定額が極めて高額となり、購入者の利益を害するおそれがあるからです。
また、一般的に、実損害が代金の2割を超えるのはまれであると考えられますし、このような場合が想定されるときは、予定額を定めずに、実損害を立証して請求する方法もあるからです。 |