被相続人の養子の子については、次のように、養子縁組の前後でその扱いが変わってきます。 ■養子縁組前の子の場合 養子縁組前の子というのは、被相続人と親族関係がないですから、直系卑属とはならず、代襲相続はできないということになります。 ■養子縁組後の子の場合 養子縁組後に生まれた子の場合は、直系卑属となりますので代襲相続ができます。
相続放棄した者というのは、はじめから相続人とはならなかったものとみなされますので、代襲相続はありません。
組積構造というのは、れんが、石、コンクリートブロックなどをモルタル等で接着して、積み重ねていく構造方法のことをいいます。
組積構造は、ヨーロッパのような地震の少なく、垂直荷重のみを考慮すればよい場合には適しています。 しかしながら、日本のように地震の多い国では、耐震上の観点から、特別の補強をし、かつ、構造計算によって安全性を確認できた場合を除いて、高さ13m、軒の高さ9m以下とすることとなっています。