住宅ローンの金利比較ガイド その2



代襲相続とは?

代襲相続とは?

代襲相続というのは、相続開始以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や廃除※によって相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子・孫等の後世代の者)がその者に代わって、その者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

※被相続人の請求によって相続権が奪われることです。

兄弟姉妹の再代襲は?

子の代襲者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときも、同様な形で代襲相続(再代襲)していくことになります。

しかしながら、兄弟姉妹の代襲相続には再代襲はありません。

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養子の子の代襲相続は?

被相続人の養子の子については、次のように、養子縁組の前後でその扱いが変わってきます。

養子縁組前の子の場合
養子縁組前の子というのは、被相続人と親族関係がないですから、直系卑属とはならず、代襲相続はできないということになります。

養子縁組後の子の場合
養子縁組後に生まれた子の場合は、直系卑属となりますので代襲相続ができます。

相続放棄の場合の代襲相続は?

相続放棄した者というのは、はじめから相続人とはならなかったものとみなされますので、代襲相続はありません。


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