奔走義務とは?
奔走義務というのは、媒介の依頼を受けた業者が、依頼者のために契約の相手方を捜すなど、契約の成立に向けて努力する義務のことをいいます。
なお、ときには契約を成立させる義務まで含む場合もあります。
奔走義務を負う業者とは?
一般的には、媒介の依頼を受けた業者には、奔走義務はありません。
しかしながら、依頼者と専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ業者については、物件を自社の所属する流通機構に登録するなど、依頼者のために成約に向けて積極的に努力する義務を負います。
さらに、依頼者に対して、媒介契約期間中、2週間に1回以上※業務処理状況を報告しなければならないことになっています。
なお、この点については、業者は一般媒介の場合よりも加重された義務を負うことになりますが、その半面、依頼者に対して、他業者へ重複して依頼してはならない義務を課すことになりますので、これに反した場合には、違約金を請求できます。
※専属専任媒介については、1週間に1回以上です。 |