無権代理とは?
無権代理というのは、代理権のない者によってなされた代理行為のことをいいます。
具体的には、Aから何も依頼されていないBが、Aの代理人と称してAの土地をCに売却するなどがその例です。
無権代理の効果は?
上記の例ですと、売買の効果はAに帰属せず、BがCに対して履行や損害賠償の責任を負います。
ただし、Aが売買を追認したときや、表見代理が成立するときは、Aに売買の効果が帰属します。
表見代理が成立するときとは?
表見代理には、次のような態様があります。
■AがBに代理権授与の表示をしたとき
■代理権を有していたBが、その代理権を越えた行為をしたとき
■Bが代理権消滅後に、その行為をしたとき
また、表見代理が成立するには、CがBを真実の代理人と信じ、かつ、そう信じることがもっともであると認められるような事情がある場合に限られます。 |