住宅ローンの金利比較ガイド その2



明認方法の結果は?

明認方法の結果は?

明認方法を施した結果として、次のように取り扱われます。

立木
⇒ 独立の不動産として取り扱われます。

果実
⇒ 独立の動産として取り扱われます。

土地
⇒ 土地の処分はこれらに及びません。

借地権の明認方法は?

借地権についても、建物が滅失した場合に、掲示板などの明認方法を施しておけば、建物滅失の日から2年間は、借地権の対抗力が維持されます。

関連トピック
保存登記とは?

保存登記というのは、狭義では不動産の先取特権の保存登記を指すとされています。

また、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれます。

保存登記を単独申請できるのは?

次の者は、保存登記を単独で申請することができます。

■登記簿の表題部に、自己または相続人が所有者として記載される者
■判決により自己の所有権を証する者
■収用により所有権を取得した者
■区分所有建物(マンション)については、表題部に記載された所有者の証明書により、その所有権を取得したことを証する者

先取特権の場合の保存登記は?

先取特権の場合には、先取特権者と債務者との共同申請によって保存登記を行います。

職権による保存登記とは?

裁判所書記官から、未登記の建物についての差押さえの登記の嘱託があったような場合には、例外として職権による保存登記が行われます。


保存登記とは?
奔走義務とは?
マーケティングの内容は?
無権代理とは?
明認方法とは?
ボランタリー・チェーンとは?
マーケティングとは?
マスター・リミテッド・パートナーシップとは?
無免許営業の禁止とは?
明認方法の結果は?
買換え交換特例
コミングリング
下がり天井
敷地
仕切り方式
瑕疵担保責任の特例
採草牧草地
GIS(地理情報システム)
市街化調整区域
資産の流動化

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