明認方法というのは、次のような未分離の果実の取引において、対抗要件としての効力が認められる特殊な公示方法のことをいいます。 ■立木 ■みかん ■桑葉...など ただし、抵当権の設定のような複雑な権利関係の公示には使用できません。
具体的には、買い受けた樹木の皮を削って所有者の氏名を書いたり、刻印を打ったり、縄張りし立札を立てるなどです。
明認方法を施した結果として、次のように取り扱われます。 ■立木 ⇒ 独立の不動産として取り扱われます。 ■果実 ⇒ 独立の動産として取り扱われます。 ■土地 ⇒ 土地の処分はこれらに及びません。
借地権についても、建物が滅失した場合に、掲示板などの明認方法を施しておけば、建物滅失の日から2年間は、借地権の対抗力が維持されます。