宅建業法は、宅地建物取引業を営む者による、自由で無制限な営業活動により、社会公共の利益が害されるおそれがないように、免許制度を採用しています。 つまり、無免許営業の禁止というのは、次のような行為を禁止することをいいます。 ■国土交通大臣や都道府県知事の免許を受けないで、宅地建物取引業を営むことを禁止する。 ■免許を受けないで、宅地建物取引業を営む旨の表示および広告をすることを禁止する。
明認方法というのは、次のような未分離の果実の取引において、対抗要件としての効力が認められる特殊な公示方法のことをいいます。 ■立木 ■みかん ■桑葉...など ただし、抵当権の設定のような複雑な権利関係の公示には使用できません。
具体的には、買い受けた樹木の皮を削って所有者の氏名を書いたり、刻印を打ったり、縄張りし立札を立てるなどです。