相続時精算課税制度の仕組みは?
相続時精算課税制度というのは、以前は死亡時の「相続」と生前時の「贈与」とに分けられていたものを一体とし、最終的な課税額は相続時に精算するという考え方から設けられた制度です。
なので、相続税・贈与税の一体化措置などと呼ばれることもあります。
まず、生前に贈与を受けたときに贈与税がかかるということについては同じですが、これはあくまでも仮払いという扱いになります。
相続時には生前にもらった贈与税も含めた相続財産の総額に対する相続税額を計算し、すでに納めている贈与税額を差し引いた分を納税します。
よって、もし生前に贈与税を納めすぎた場合には戻ってくることになりますし、反対に、少なかった場合には追加して納めることになります。
相続時精算課税制度と暦年課税の選択は?
相続時精算課税制度は、暦年課税との選択性になっています。
ただし、相続時精算課税制度の場合は、次の2つの条件を満たしている場合でなければ利用することができません。
■贈与する親が65歳以上であること。
■財産を受け取る子が20歳以上であること。
さらに、いったんこの制度を選択すると、相続時まで継続して適用されることになりますので、贈与を受けた際には、暦年課税とよく比較検討することが大切になってきます。
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