相続時精算課税制度の課税額は?
相続時精算課税制度の課税額は、特別控除(非課税枠)として2,500万円が設けられていて、これを超える分については一律20%の贈与税が課税されます。
この非課税枠は相続時まで適用されますので、複数にわたって贈与を受けても通算で2,500万円を超えるまでは贈与税はかかりません。
具体的には以下のようになっています。
<相続時精算課税の贈与税率>
特別控除後の課税価額 |
税率 |
控除額 |
一律 |
20% |
− |
相続時精算課税制度の適用手続きは?
相続時精算課税制度を選択する場合には、何もしないと適用されません。以下の手続きを行ってはじめて適用されますので注意してください。
■贈与を受けた子(受贈者)は、この制度を選択した旨を納税地を所轄する税務署長に対して届け出なければなりません。
■申請する期間は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月31日までの間(贈与税の申告の提出期限)となっています。
■その際には、以下の所定の必要書類を贈与税の申告書に添付して提出します。
・「相続時精算課税選択届出書」
・受贈者の戸籍謄本など
なお、一度この届け出を行うと、相続時まで継続して適用されますので、途中で暦年課税に変更することはできません。
なので、相続時精算課税制度の選択にあたっては、慎重に検討し判断することが大切です。 |