借地権の対抗力とは?
借地権の対抗力というのは、借地権者が目的物(土地所有権)の譲受人や、借地権設定者から二重に借地権の設定を受けた者に対して、自己の借地権を主張できることをいいます。
借地借家法では?
民法上は、地上権の不動産賃借権も、登記が対抗要件とされていますが、地上権と異なり、賃借権では賃貸人に登記に協力する義務はないと解され、実際に登記されるケースもあまりありません。
よって、借地借家法では、借地権者を保護するため、借地権者が借地上の建物について登記をしたときは、土地についての賃借権や地上権の登記がなくても、借地権を対抗できるものとしています。
建物の登記の対抗力は?
建物についての登記は、所有権保存登記ばかりでなく、表示登記のなされている場合であっても構いません。
ただし、父が子の名義の登記をしたような家族名義で登記されている場合には、対抗力がないとされます。
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