住宅ローンの金利比較ガイド その2



借家権とは?

借家権とは?

借家権というのは、建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権のことをいいます。

賃借人は、家賃支払いの義務を負いますが、借地借家法では、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張しうるものとしています(借家権の対抗力)。

また、賃貸人からの解約の申入れや、期間満了後の更新拒絶には、正当の事由を必要としています(借家契約解約の正当事由、借家契約の更新)。

さらに、契約終了の場合には、借家人からの造作買取請求権を認めるなどしています。

このように、借家人に強い保護を与えたことから、これを借家権と呼んでいるのです。

借家権は相続の対象になりますか?

借家権は相続の対象になりますが、相続人がなく、内縁の妻などが借家人と同居していたようなときは、その同居人が借家権を承継することになります。

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借家権の対抗力とは?

借家権の対抗力というのは、目的家屋の譲受人や二重に賃借した者に対して、自己の賃借権を主張しうることをいいます。

具体的には?

家主AがBに賃貸した家屋をCに売ると、Bは本来Cに対して賃借権を主張できないので、民法はBが賃借権の登記をすれば、Cに対抗しうるものとしました。

しかしながら、この場合、AはBの登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりありません。

そこで、借地借家法は、Bにこの登記がなくても、建物の引渡しさえあればCに対抗しうるものとして、借家人Bの保護を図っています。


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