借家契約解約の正当事由とは?
借家契約解約の正当事由というのは、期間の定めのない借家契約において、賃貸人が解約申入れをするについて必要とされる事情のことをいいます。
民法と借地借家法では?
民法上は、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、建物の賃貸借は3か月後に契約終了します。
しかしながら、借地借家法では、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした日から、6か月後に契約終了しますが、その場合には、正当な事由があると認められなければなりません。
正当な事由とは?
正当な事由というのは、社会通念上、妥当と認められる事由のことですが、具体的には、賃貸人と賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとされています。
しかしながら、借主の建物を必要とする事情も大きく考慮されますので、そのバランスを勘案して総合的に判断されることになります。
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