借家契約の更新とは?
借家契約の更新とういのは、期間の定めのある借家契約において、期間が満了した後、前契約と同一条件で契約が継続されることをいいます。
借家契約の更新ができるのは?
借家契約の更新は、当事者の合意によってできます。
また、民法では、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに、賃貸人が異議を述べないと契約は更新されますが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れをすることができるとしています。
しかしながら、借地借家法では、賃貸人に自己使用その他の正当事由があり、かつ、期間満了前6か月または1年以内に更新拒絶の通知をしないときは、従前の契約と同一条件で更新(法定更新)されたものとみなすと規定しています。
ちなみに、合意による更新の場合には、更新料が支払われることがありますが、その支払いの約束のない限り、賃貸人の更新料請求権はありません。
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