相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度というのは、65歳以上の親から2,500万円までの贈与を受けたときに贈与税がかからないという制度です。
主な内容は次のようなものです。
■相続時精算課税制度の適用は、65歳以上の親から20歳以上の子(推定相続人)への贈与に限られます。
■一度この制度を選択すると、変更や取り消しはできません。
■贈与財産の種類(現金か不動産かなど)、金額、贈与回数に制限はありません。
相続時精算課税制度の仕組みは?
相続時精算課税制度の仕組みは次のようになっています。
<贈与時>
■贈与を受けたとき2,500万円までなら非課税となります。
■2,500万円を超える部分には、一律税率20%の贈与税がかかります。
↓
<相続時>
■以前贈与を受けた金額と相続した金額を合計した金額に課税されます。
■ただし、相続税は基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)を控除できます。よって、この金額以下でしたら税金はかかりません。
■以前贈与税を納めている場合には、その分は相続税と相殺されます。
相続時精算課税制度を利用すると贈与税を抑えられるのですか?
贈与税を抑えるには、この相続時精算課税制度は有効です。
ただし、この制度を利用すると、贈与時には税金がかからないか低額に抑えられますが、相続が発生した際には、それまでの贈与分を合わせた財産に課税されることになります。
つまり、税金がかからないのではなくて、税金が繰り延べ(先送り)されるということになります。
とはいえ、相続時には、基礎控除※があるので、実質的には非課税になるケースが多いと思われます。
※5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
2,500万円の非課税枠の使途は?
2,500万円の非課税枠については、使途に制限はありません。
なので、マイホーム資金の贈与だけでなく、直接不動産の贈与を受けたり、ローン返済金の援助を受けることもできます。
この点については、3,500万円の特例よりも使い勝手がよい制度といえます。
なお、非課税限度額の枠内であれば、贈与回数にも制限はありません。
相続時精算課税制度の適用を受けるには?
相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、その旨の届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。 |