マイホーム資金の贈与なら非課税枠が3,500万円になるのですか?
相続時精算課税制度には、マイホーム資金の贈与について、1,000万円上乗せして非課税枠を3,500万円まで拡大する特例が設けられています。
この特例には親の年齢条件がないので、現役世代の親からの贈与にも利用できます。
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例の特徴は?
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例の特徴は次のようなものです。
■父と母それぞれの贈与で利用できるので、1人で受けられる非課税限度額は7,000万円になります。
■増改築の工事費用は100万円以上です。
ただし、この特例によって非課税枠は大きくなりますが、上乗せの1,000万円の使途は住宅取得資金に限定されていますので注意が必要です。
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例の適用を受けるには?
申告時には、通常の相続時精算課税制度の必要書類に加えて、取得した住宅の登記事項証明書などが必要になります。
なお、この特例は、平成19年12月31日までの時限措置となっています。
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例のポイントは?
住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例の主なポイントは次のようになります。
■2,500万円の非課税枠が3,500万円になります。
※3,500万円を超える部分については、一律税率20%の税金がかかります。
■65歳未満の親からの贈与にも適用されます。
※祖父母からの贈与は対象外です。
■適用を受けられるのは平成19年12月31日の贈与までです。 |