具体的な印紙税額はどうなっているのですか?
印紙税額は通常は数万円程度ですが、実際には次のように、契約書の種類と金額に応じて決まります。
契約書の記載金額 |
印紙税額 |
売買契約 |
ローン契約 |
建築工事請負契約 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
15,000円 |
20,000円 |
15,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
45,000円 |
60,000円 |
45,000円 |
1億円超 5億円以下 |
80,000円 |
100,000円 |
80,000円 |
記載金額のないもの |
200円 |
なお、平成21年3月31日までに作成される契約書に限られますが、1,000万円超の売買契約書などには軽減措置がとられています。
値引きがあった場合にはどうなるのですか?
売買契約では、契約書に記載された金額(売買価格)によって税額が決まります。
なので、たとえば値引きしてもらって購入した場合でも、契約書の記載は値引きする前の金額のままであれば、印紙税は値引き前の金額のよる税額となりますので注意してください。
消費税はどうなるのですか?
契約書に売買価格とは別に消費税の金額が記載されているときには、消費税額は契約金額には含めませんので注意してください。 |