契約書に印紙がないとどうなるのですか?
たとえ契約書に印紙が貼られていなくても、法律上の契約の効力には影響ありません。
ただし、印紙を貼っていないのは脱税になりますので、貼るべき印紙の3倍の額の過怠税が課税されてしまいます。
契約書に印紙税が不要な場合とは?
次の契約書には印紙税が不要です。
■質権や抵当権の設定、譲渡についての契約書
■建物賃貸借契約書など、賃貸借や使用貸借についての契約書で、家賃や礼金などの受領証を兼ねていないもの
■売買委託契約書など、委任状や委任に関する契約書
ただし、不動産業者が買い取る旨の特記事項がある媒介契約書は、譲渡に関する契約書として印紙税が課税されます。
売買契約書は原本1通、コピー1通でも構いませんか?
実際の売買契約書の作成場面では、売買契約書は1通だけ作成し、これに印紙を貼って買主が保管し、売主はコピーを持つというケースもあります。
この場合は、どちらが実際に印紙を負担するのかについては、当事者間の取り決めによることになります。 |