登録免許税の軽減措置とは?
マイホームを取得した際に、一定の条件を満たす住宅には登録免許税の軽減措置があります。
ただし、建物だけが対象になりますので注意してください。
軽減措置を受けるための条件については、次のようになっています。
<新築住宅>
■自分が住む住宅であること。
■床面積が登記簿上で50u以上あること。
■新築または取得後1年以内に登記が行われること。
■平成21年3月31日までに新築または取得した住宅であること。
■住宅の所在地の市区町村長の「住宅用家屋証明書」があること。
<中古住宅>
■自分が住む住宅であること。
■床面積が登記簿上で50u以上あること。
■取得してから1年以内に登記が行われること。
■建築後、住宅として使用された家屋であること。
■一定の耐震基準を満たしていること。
■住宅の所在地の市区町村長の「既存住宅証明書」があること。
■平成21年3月31日までに取得した住宅であること。
軽減措置の条件の床面積の注意点は?
建物の床面積は内法計算、つまり登記簿上での床面積が基準になっていますので注意が必要です。
というのは、マンションの販売用のパンフレットなどの専有面積は、壁芯計算で算出されるためにこれよりも広めとなっているからです。
なので、パンフレットの専有面積が50uをやや上回るぐらいの物件の場合には要注意ですので、必ず登記簿上の床面積を確認するようにしてください。 |