不動産取得税とは?
不動産取得税というのは、土地や建物を取得したときにかかる地方税です。
なお、相続や遺贈による取得、借地権の取得の場合には課税されません。
不動産取得税の税率は?
不動産取得税の本来の税率は4%なのですが、平成21年3月31日までに取得した住宅(別荘は除きます)及び住宅用地については3%に軽減されています。
住宅に対する不動産取得税の軽減措置は次のようなものです。
⇒ 税額=固定資産税評価額×3%
住宅用地(宅地)についての軽減措置は?
住宅用地については、平成21年3月31日までは課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
⇒ 税額=固定資産税評価額の1/2×3%
1,200万円の控除について
住宅については床面積等が次の条件を満たせば、最高1,200万円の控除が適用されます。
<新築住宅の場合>
・床面積が50u以上240u以下であること(実測面積)
<中古住宅の場合>
・床面積が50u以上240u以下であること(実測面積)
・一定の耐震基準を満たしていること
ただし、平成9年3月31日以前に建てられた中古住宅の場合は、新築時期に応じて100万円〜1,000万円となります。また、マンションの場合は、専有面積に共用部分の按分床面積を含めた広さとなります。
また、住宅用地については、次の条件のどちらかを満たせば、一定の金額を控除できます。
■土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、1年以内に新築・中古住宅を購入する場合
⇒ こちらの場合は、土地だけを取得したときに徴収猶予の手続きをしておけば、住宅を建てた時点で軽減措置が受けられます。
■先に住宅を新築、または購入してから1年以内にその土地を取得する場合
上記の条件のどちらかを満たした場合には、次の金額のうち、どちらか多い額を控除できます。
■45,000円
■土地1u当たりの固定資産税評価額の1/2×住宅の床面面積の2倍(200uが限度)×3%
ちなみに、土地についての軽減措置は、土地取得者以外の人が新築した場合にも適用されるケースがあります。具体的には、親が自分名義で土地を購入して、その後3年以内にその土地に子供名義で住宅を建てた場合などです。
なお、マンションの場合は、敷地面積の按分面積です。
不動産取得税の軽減措置を受けるには?
不動産取得税の軽減措置を受けるには、原則として取得後60日以内に申告する必要があります。
ただし、都道府県によっては手続きが多少異なりますので、各県税事務所などに確認するようにしてください。 |